◆交通事故
後遺障害等級併合14級で130万円足らずの提示だったのが、後遺障害認定は変わらなかったものの、480万円余りで示談
依頼者は、兼業主婦の方でしたが、友人の運転する車に同乗中、対向車と衝突するという事故に遭い、1か月余りの入院を含む2年半余りの治療を受けたものの、後遺障害等級非該当と認定されました。
加害者側の保険会社からの依頼者自身への提示額は、130万円足らずに過ぎませんでした。
治療経過や自覚症状や診断書等の記載内容から、非該当と言うのはおかしいと思い、後遺障害認定に対する異議申立を行いました。
しかし、残念ながら、結論は、変わりませんでした。
更に、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請という形で、後遺障害等級認定を争ってみましたが、やはり、残念ながら、結論は、変わりませんでした。
かくなる上は、飽くまで、後遺障害に該当することを前提として、裁判で解決する以外に方法はないかと思いましたが、加害者の任意保険会社と交渉してみたところ、480万円余りという予想以上の数字を引き出すことができたため、急転直下、示談により解決しました。
この方の場合、幸いにして、弁護士費用特約に加入しており、弁護士費用や実費は、全額、弁護士費用特約により支払われたため、依頼者自身への提示額130万円足らずの4倍近い和解金480万円余りは、全額、ご本人のものとなりました。
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