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札幌の弁護士で、任意整理を取り扱わない弁護士は、恐らくごく少数ではないでしょうか。
任意整理とは、各債権者と個別に減額交渉し、和解・弁済する手続ですが、単に、「支払不能となり弁護士が介入したから」というだけで、減額できる訳ではありません。
消費者金融業者(サラ金業者)の約定利率は、最近でこそ、貸金業法改正により、利息制限法の上限利率(金額により異なりますが15〜20%)を超えないようになりましたが、平成10年代は29.2%程度、古くは36.5%とか40.004%、更に高率な時代もありました。
消費者金融業者(サラ金業者)との取引では、利息制限法が適用されるケースがほぼ100%ですので、過去の取引につき、高率な約定利率と、利息制限法の上限利率との差額分について、借金の元本を返済したものとして計算し直すことにより、借金が減額になる訳です。
ですから、現在の約定利率が利息制限法上の上限利率を越えていなくても、過去の約定利率が高ければ高い程、取引期間が長ければ長い程、借金は減額になります。
任意整理の場合、長期の分割になることが多いですが、金銭面で協力してくれる人がいて、一括弁済ができる場合には、利息制限法で計算し直した金額よりも、更に減額できる場合もあります。
なお、利息制限法は、飽くまで貸金(キャッシング)にのみ適用され、立替金(ショッピング)には適用されませんが、信販会社(クレジット会社)の場合にも、ショッピングだけではなく、キャッシングの利用があるケースが殆どではないでしょうか。
任意整理ができる理由は以上のとおりですので、取引期間が長期間に及ぶ場合、弁護士に依頼すれば、借金が大幅に減額になることは、ある意味当然のことではあります。
しかしながら、取引経過をなかなか開示しない、取引経過を途中から開示する、取引経過を偽るなど、大幅な減額をまぬがれようとする業者も少なくなく、法律や判例に準拠した任意整理を行なうためには、充分な知識と経験が必要です。
近年、利息制限法により再計算した元金のみを分割で支払うという任意整理に一切応じない債権者が徐々に増えつつありますが、そのような場合には、個人再生という手段もあります。
任意整理に関する弁護士費用は、債権者1社につき手数料3万円+消費税ですが(借金が減額になっても、過払ではない限り、成功報酬はありません)、分割払もできます。
30分程度の初回法律相談は無料ですが、事前に調査票に必要事項をご記入下さい。
商工ローンの任意整理については、商工ローンのページをご覧下さい。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
◆解決例
約240万円の借金が約130万円になり、将来利息も100%カット
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