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札幌の弁護士で、個人再生申立事件を取り扱う弁護士は、比較的多いのではないでしょうか。
個人再生申立とは、任意整理と自己破産の中間的な手続です。
すなわち、任意整理は不可能なものの全く支払不能という訳でもない場合、自己破産しても免責決定を得ることができない場合、自宅は手放さずに住宅ローンは約束どおり支払い続け、更に他の債権者に対しても一定の弁済が可能な場合などには、裁判所に個人再生の申立をして、債務のうち一定の割合を3年程度の分割払で支払い、残金は免除して貰うという手続です。
近年、利息制限法により再計算した元金のみを分割で支払うという任意整理に一切応じない債権者が徐々に増えつつありますが、そのような場合でも、自宅は手放さずに債務を整理したり、自己破産を回避する方法として、個人再生は非常に有効な手段です。
但し、自己破産する訳でもなく、しかも、一部債権者の意向に反する場合ですら、裁判所の決定により債務の一部を免除する訳ですから、個人再生については、法律で厳格な要件が定められており、単に「自宅だけは手放したくない」というだけで可能な訳ではありません。
個人再生申立には、給与所得者再生・小規模個人再生の2種類があり、そのいずれにも、住宅ローン特別条項の有無がありますので、最も有利な申立方法を選択するためには、知識と経験が必要です。
例えば、給与所得者再生を選択すると3年間で300万円近くを支払わなければならなかったケースでも、小規模個人再生を選択することにより、3年間で100万円を支払うだけで済んだという実例もあります。
当事務所では、個人再生に関する法律の施行直後から、様々な個人再生の申立を行なっておりますし、受任時の面談のみならず、受任後の面談も、すべて弁護士自らが行なっておりますので、ご安心下さい。
個人の方の民事再生申立に関する弁護士費用は、着手金30万円+消費税と実費15,000円程度の合計33万円程度ですが(成功報酬はありません)、分割払もできます。
同居のご夫婦・親子等で同時に申し立てる場合の着手金は、それぞれ25万円+消費税です。
住宅ローン特別条項を用いる場合でも、弁護士費用の増額はありません。
30分程度の初回法律相談は無料ですが、事前に調査票に必要事項をご記入下さい。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
◆解決例
1200万円近い借金が280万円余りになり、自宅を維持し、住宅ローンの支払はそのまま継続
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