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会社経営者の方々やその家族、従業員の方々やその家族にとっては勿論、取引先や金融機関、果ては北海道経済・日本経済にとっても、会社が倒産することは痛手であり、全ての会社が倒産せずに永続することができれば、それに越したことはありませんが、現実には、それは不可能なことです。
倒産を恐れるが余り、将来の資金繰りの目途が立たないにもかかわらず、闇雲に借金を積み重ねてどうしようもなくなった挙句に倒産という事態になると、借金をしたり連帯保証人になってもらったりした親戚・友人、売掛金が膨らんだ取引先、未払給与が膨らんだ従業員等に対する損害は甚大なものとなりますし、信頼を失った経営者自身の再起も極めて困難になります。
残念ながら、「倒産したくない」「何とかしてみせる」という気持だけでは、傷口を広げるだけであって、常に経営者としての冷静な判断力を失わないことが、何よりも大切です。
親戚・友人・取引先に対する被害を最小限に抑えることにより、会社は破産したものの、個人事業主として再起した方々も沢山おります。
会社の自己破産の場合、個人の自己破産とは異なり、破産管財人を選任する必要があり、破産申立に際して、債務総額に応じた予納金(例えば、債務総額5,000万円未満で〜70万円、1億円未満で100万円、5億円未満で200万円)を、裁判所に納める必要がありますし、弁護士費用も、基本的には債務総額に応じて、増額させていただくことになります。
このように、会社の自己破産を申立てるにも、相応の費用が必要となりますので、その費用が捻出できる段階で、一度は法津相談を受けられることをお勧めします。
会社の債務整理の方法としては、民事再生・会社更生等の再生型の法的手続もありますが、これらの会社再生型の法的手続の場合、個人再生とは異なり、債権者らの多数の積極的な賛成を得る必要があること、追加融資や信用取引が不可能となるため現金決済ができるだけの資金的な余力が必要なこと、法的手続を行なうことにより取引の継続が困難となる場合が少なくないこと等、乗り越えなければならない問題が多々あります。
30分程度の初回法律相談は無料ですが、事前に調査票に必要事項をご記入下さい。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
◆解決例
約2億円の借金が2000万円弱になり、自宅も維持し事業も継続
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