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札幌の弁護士で、離婚事件を取り扱わない弁護士は、聞いたことがありません。
離婚問題は、法律問題である以前に、人生そのものの問題ですし、結婚生活という過去の清算の問題であると共に、独身としての再スタートという将来への問題でもあります。
成年・未成年を問わず、子供達に対しても大きな影響を与えますし、子供達が幼ければ幼いほど、子供達に対する影響が大であると思います。
ですから、離婚に際しては、慎重な判断が必要であると思います。
他方で、「覆水盆に返らず」という故事もあるように、一旦、決定的に破綻した夫婦関係が、元の良好な状態に戻るということは殆ど期待できませんし、離婚の調停や裁判のために要する年月、費用、長期間にわたる精神的・時間的な負担を考えると、離婚を認める判決によらない限り離婚に応じないという選択が、絶対唯一の正解であるとも言い切れないところです。
夫婦間の話し合いで合意ができれば、離婚届を役所に提出することにより、離婚は成立します(協議離婚)。協議離婚は、離婚全体の実に9割程度を占めます。
離婚そのものや、離婚に付随する条件につき、夫婦間の話し合いでは合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります(調停離婚)。
家庭裁判所には、離婚調停を申し立てる際の書式や相談コーナーが設置されており、離婚調停の段階で、弁護士が代理人に付くということはそれ程多くはないようですが、相手方が既に弁護士を代理人に付けている場合、財産分与や慰謝料が高額に及ぶ場合、調停期日(月1回程度、平日の日中に行なわれます)に毎回出頭することが困難な場合などには、弁護士に事件を依頼することを考える必要があるでしょう。
調停離婚が成立しない場合には、離婚の訴えを提起することになりますが(裁判離婚)、当事者本人が、離婚の訴えを提起し、あるいは応訴することは容易なことではありませんので、弁護士に事件を依頼することを考える必要があるでしょう。
離婚に関する弁護士費用は、協議離婚や調停の段階で受任する場合の着手金は20万円+消費税、裁判の段階で初めて受任する場合の着手金は30万円+消費税(但し、調停から引続き受任する場合には20万円+消費税)、成功報酬はそれぞれ同額ですが、財産分与・慰謝料等の金銭的な給付に関しては、経済的な利益に応じて、別途、着手金・報酬が必要となります。
30分程度の初回法律相談は無料です。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
◆解決例
調停委員より金銭的給付なしでの離婚を勧められていたのを、相応の金銭的給付を受けて離婚
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