Q3−11
後遺障害とは、何ですか。
A3−11
後遺障害とは、「当該交通事故との相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められる、症状固定時に残存し、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で、労働能力の喪失を伴うもの」とされています。
ですので、例えば、本人の自覚症状はあっても、当該交通事故からは到底起こりえないものや、医学的に説明できないものは、後遺障害とは認定されないことになります。
また、後遺障害は1級から14級まで定められており、これらのいずれにも該当しないものは、後遺障害とは認定されないことになります。
後遺障害等級の認定は、任意保険会社とは無関係の第三者機関である損害保険料率算出機構が行うことになっていますが、必ずしも被害者に有利な判断がなされるとは限りませんので、きちんとした後遺障害診断書やその他の資料が必要です。
後遺障害等級の認定後、その認定に納得できないという依頼者の事件を受任して、異議の申立てをし、より重度の後遺障害等級の認定を受け、大幅な損害賠償額の増額を得たという実例もありますが、一度なされた後遺障害等級の認定を変更させることは、容易なことではありませんので、当初より適正な後遺障害等級の認定を受けられるに越したことはありません。
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