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札幌の弁護士で、債務整理(借金の整理)を取り扱わない弁護士は、恐らくごく少数ではないでしょうか。
金融庁のガイドラインにより、弁護士が債務整理を受任したことを通知した以降は、消費者金融業者(サラ金業者)・信販会社(クレジット会社)・商工ローン・銀行等の貸金業者は、直接本人に請求することが禁じられておりますので、受任通知以後は、当面、借金を返済しなくても、債権者から直接本人へ請求されることはなく、平穏な生活を取り戻すことができます(いわゆるヤミ金や、貸金業者以外の知人・友人・取引先等の問題は別論です)。
当事務所では、着手金(手数料)分割払で受任する場合や、法テラスの代理援助により受任する場合でも、原則として受任当日、遅くとも翌営業日には受任通知を発送しておりますので、直ちに、平穏な生活を取り戻すことができます。
債務整理の方法としては、主として、自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求という解決方法があります(それぞれの詳しい内容については、それぞれのページをご覧下さい)。
ご本人では、どの解決方法を選択すべきか、良くわからない場合も多いと思いますが、当事務所では、全ての解決方法を取り扱っており、既に多数の実績もございますし、受任時の面談のみならず、受任後の面談も、すべて弁護士自らが行なっておりますので、ご安心下さい。
30分程度の初回法律相談は無料ですが、事前に調査票に必要事項をご記入下さい。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
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