Q3−5
弁護士費用特約とは、何ですか。
A3−5
任意保険には、通常、任意保険会社による示談代行サービスが付いていますが、任意保険会社の示談代行は、飽くまで、加害者の立場で、契約者に代わって賠償金を支払う前提として行うものです。
ですので、こちらにも過失がある場合には、任意保険会社に示談等を任せることができますが、例えば追突事故のように、こちらが100%被害者である場合には、任意保険会社は示談代行を行えません。
近年、このようなケースをカバーするために、任意保険に弁護士費用特約を付けることが多くなってきました。
裁判を起こして判決に至れば、弁護士費用のうち損害額の1割程度は認められることになっていますが、それが弁護士費用の全てではありませんし、裁判上の和解や裁判前の示談においては、弁護士費用を損害として認めることは通常ありませんので、弁護士費用特約に加入することをお勧めします。
なお、弁護士費用特約にも限度額がありますので、必ずしも、弁護士費用の全額が、保険会社から支払われるとは限りません。
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