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札幌の弁護士で、相続問題を取り扱わないという弁護士は、聞いたことがありません。
遺言書が残されていない場合には、民法に従って遺産分割をすることになりますが、相続人の確定や法定相続分だけでなく、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、寄与分等、様々な問題があります。
遺言書が残されている場合であっても、公正証書遺言でない限り、方式の不備による遺言無効の可能性もあります。
公正証書遺言が残されていても、配偶者やお子さんの場合には、遺留分といって、最低限度の相続権は保障されることになっています。
このような法的知識のないまま、安易に書類に署名捺印したり、実印の印鑑証明書を渡してしまってからでは、取り返しのつかないことになります。
そのようなことになる前に、一度は法律相談を受けられることをお勧めします。
相続事件に関する弁護士費用は、弁護士費用のページのとおりですが、事件受任の段階では、正確な相続財産の額が不明なことも多いことから、事件の受任に際しては、無理のない金額をお支払いいただき、事件が解決した段階で、得られた相続財産の中から、着手金・報酬をお支払いいただくこともできます。
30分程度の初回法律相談は無料です。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
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