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札幌の弁護士で、自己破産・免責申立事件を取り扱わない弁護士は、恐らくごく少数ではないでしょうか。
自己破産・免責申立とは、収入から必要最低限の生活費を控除すると、到底、借金を弁済することができない状態に陥っている場合(支払不能)に、裁判所に自己破産・免責の申立をして、一切の支払義務を免除して貰うという手続です。
但し、支払不能だからといって、全ての債務者が免責になる訳ではなく、例えば、過去に破産・免責決定を受けているとか、借金の原因が浪費によるなどの免責不許可事由がある場合には、免責決定を得ることは非常に困難です。
また、免責決定によっても、税金等の非免責債権は免除されません。
支払義務を免れる代償として、自宅不動産等の財産を失うことになりますが、家財道具やローンの残っていない古い自家用車など、生活必需品を失うことはありませんし、勤務先を辞めなければならない訳ではありませんので、ご安心下さい。
しかし、自己破産・免責は、一生に何度もできる訳ではありませんので、いわば最後の手段と考える必要があります。
当事務所では、既に多数の実績もございますし、受任時の面談のみならず、受任後の面談も、すべて弁護士自らが行なっておりますので、ご安心下さい。
個人の方の自己破産・免責申立に関する弁護士費用は、通常、着手金30万円+消費税と実費15,000円程度の合計33万円程度ですが(成功報酬はありません)、分割払もできます。
同居のご夫婦・親子等で同時に申し立てる場合の着手金は、それぞれ25万円+消費税です。
個人の方であっても、個人事業主の方や会社の代表者の方の場合など、破産管財人を選任しなければならない場合には、実費として、別途、裁判所への予納金(債務総額等によって異なりますが、20万円以上)が必要となりますし、弁護士費用も増額させていただくことがあります。
生活保護を受給している方などの場合、日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度(立替払制度)を利用することもできます。
30分程度の初回法律相談は無料ですが、事前に調査票に必要事項をご記入下さい。
会社法人の破産については、会社倒産のページをご覧下さい。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
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