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札幌の弁護士で、遺言を取り扱わないという弁護士は、聞いたことがありません。
「遺言を残すほどの財産はないから」「遺言がなくたって、実の親子兄弟の話し合いなのだから、もめる筈がない」といった理由からか、あるいは、遺言書を作成するということは、自分自身の「死」を現実感のあるものとして受け止めなければならないためなのか、相続人の方々が、我々弁護士に相談されるケースの大部分が、遺言書が残されていないケースです。
婚姻外のお子さんや前妻のお子さんの絡む遺産分割が、深刻なトラブルとなりやすいことは、容易に想像できると思いますが、実際には、実の親子兄弟だけの場合であっても、深刻なトラブルに陥ることは稀ではありません。
家族間で深刻なトラブルとなれば、遺産分割自体は調停や審判で解決したにせよ、その後は、家族付き合いどころの話ではなくなります。
円満な家族関係を永続させるためには、多少、自分自身が悪者になったとしても、遺言書を残しておくべきでしょう。
両親が先に亡くなっている通常のケースで、お子さんがいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を残すことにより、全遺産を配偶者にのみ相続させることができます。
そうでなくても、残された配偶者と、ご自分の兄弟姉妹とが深刻なトラブルに陥らないためには、遺言書を残しておくべきでしょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言等の方式がありますが、方式不備や遺言能力の欠如による遺言無効や、隠匿・改ざんの危険性のない公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言であっても、何度でも遺言を書き換えることはできます。
遺言書作成に関する弁護士費用(手数料)は、定型的な遺言については10〜20万円、非定型的な遺言については20万円以上です。
公正証書遺言にする場合には、別途、公証人に対する報酬を支払う必要があり、公証人報酬は、遺産の額や病院等に出張するか否かにより金額は異なりますが、10万円を大きく超えることは稀です。
30分程度の初回法律相談は無料です。
なお、良くある質問も、ご覧下さい。
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