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以前は、日本弁護士連合会と各弁護士会が、弁護士費用に関する基準を定めており、全ての弁護士が、その基準に従わなければならないものとされていましたが、平成16年4月1日に弁護士会の報酬基準が廃止され、それぞれの弁護士が、自由に弁護士費用を定めることができるようなりました。
とはいえ、何らの基準もないまま、弁護士費用を定める訳には行きませんので、当事務所では、基本的には、旧札幌弁護士会報酬基準PDF794KB)に従い、弁護士費用を定めております。
但し、法律相談・債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求・会社倒産・商工ローン)・顧問契約等については、旧報酬基準よりも低額の弁護士費用を定めておりますし、交通事故・相続・医療過誤等についても、旧報酬基準とは異なる取り扱いをしておりますので、詳しくはそれぞれのページをご覧下さい。
お支払いいただく弁護士費用の種類としては、着手金・報酬・手数料・法律相談料・日当等があり、それ以外にも、弁護士費用ではありませんが、実費があります。
着手金とは、事件に着手する際にお支払いいただくもので、成功・不成功(勝訴・敗訴)の結果にかかわらず、お返しすることはできません。
報酬とは、結果の成功の度合に応じてお支払いいただく成功報酬のことで、全面敗訴となれば、当然報酬は発生しませんが、成功には一部成功も含まれますので、一部勝訴や和解の場合にも、原則として、成功の度合いに応じた報酬をお支払いいただきます。
手数料とは、成功・不成功が問題とならない手続を行なう場合にお支払いいただくもので、契約書作成、遺言書作成、遺言執行等があります。
法律相談料とは、文字どおり法律相談の対価ですが、当事務所では、30分程度の初回法律相談は無料、その他の法律相談料は30分5,000円(税込)です。
日当とは、事件の処理のために遠隔地に移動することによって、時間的に拘束される際にお支払いいただくもので、旅費(宿泊費・交通費)とは別にお支払いいただく必要がありますが、旅費・日当込で金額を定めることもできます。
実費とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判所等に納める印紙代・切手代・予納金・保証金・保管金・供託金等のほか、通信費・宿泊費・交通費などがあります。
なお、旧札幌弁護士会報酬基準をダウンロードするには、Adobe Readerという専用ソフトが必要ですが、無償でAdobe Readerをダウンロードすることができます。
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