◆離婚調停
調停委員より金銭的給付なしでの離婚を勧められていたのを、相応の金銭的給付を受けて離婚
離婚のページに記載しているとおり、当職自身の感覚としては、「調停は相手方と直接言い争う訳ではないし、納得できなければ受け入れなければ良いのだから、特別なケースを除き、わざわざお金を払ってまで、弁護士に依頼をする必要もないのではないか。」と思っていました。
ところが、その方は、夫からいわれなき離婚調停を申し立てられた妻だったのですが、第1回目の調停期日に自分1人で行ったものの、調停委員が夫側の言い分ばかりを押し付け、自分の言い分は全然聞き入れられず、困り果てている様子でした。
初めに離婚の意思の有無を問われて、「離婚自体はやむを得ない」というような発言をしたことから、そういう流れになってしまったのだと思いますが、「別に明らかな離婚原因がある訳ではないので、納得できなければ離婚に応じなければ良いだけの話ですし、こちらは体調を壊して働けず、相手方は働いているのですから、婚姻費用の分担を求れば良いだけの話ですよ。」とアドバイスしたところ、既に何人かの弁護士に相談したことがあるのに、初めて言われたとのことでした。
結局、「やはり自分1人ではとても無理なので、代理人となって欲しい。」とのことだったので、受任することになりました。
当方から、婚姻費用分担の調停の申立を行い、その後、何度かの調停期日を経て、夫から、相応の金銭的給付の申出がありました。
依頼者自身も、夫には、さほど支払能力がないことは重々承知だったため、納得した上で、離婚調停が成立しました。
認識を改めなければならないと思いました。
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