Q2−2
調停の申立てをしたいのですが。
A2−2
調停とは、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が、当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図る手続です。
調停は、訴訟と比べ、手続が簡単で費用も低額なため、誰でも簡単に利用できる上、手続が非公開なので秘密が守られる、成立した合意の内容を記載した調停調書は、確定判決と同一の効力があり、これに基づき強制執行することができる等のメリットがあります。
また、調停を申し立てた申立人と、申し立てられた相手方とは、別々の待合室で待機し、別々に調停委員や裁判官と話をすることとなっており、最終的な解決時を除いて、当事者双方が一緒の部屋に入って話し合いをする訳ではありませんし、できるだけ顔を合わせることがないように配慮されています。
しかしながら、調停は、飽くまで、当事者の合意により解決を図る手続ですから、相手方が出頭しなかったり、出頭しても合意に至らない場合には、解決を図ることはできない、すなわち強制力がないという限界もあります。
調停には、一般の民事事件を取扱う民事調停、家庭内の事件を取扱う家事調停等があり、離婚事件等、裁判(訴訟)を起こす前に、調停を申し立てなければならない事件もあります(「調停前置主義」と言います)。
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