◆交通事故
195万円の提示だったのが、430万円で訴訟上の和解
依頼者の方は、約2年間の治療を経て症状固定後、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと認定され、相手方の保険会社より、195万円の提示を受けたました。
治療中から無料で相談には応じていましたが、相手方保険会社からの提示のあった段階で、正式に受任しました。
症状固定後も、後遺障害に悩まされ、頻繁に病院や治療院等に通われていましたので、後遺障害に対する異議申立をお勧めしましたが、ご本人としては、大分良くなってきたので14級のままで手続を進めて欲しいとのことでした(既に事故から2年以上が経過していましたので、できるだけ早期に解決したいというお気持ちもあったのかも知れません)。
この方の場合、弁護士費用特約がありませんでしたので、弁護士費用や遅延損害金も付加して欲しかったことと、実際に事故前よりも減収があったことから、訴訟手続を選択しました。
相手方の保険会社は勿論、ご本人も意識していなかった休業損害など、様々な損害額を積み重ねて、訴え提起したのですが、何度かの口頭弁論手続を経た上で、裁判官が提示した和解案は、本来の損害額に僅かばかりの調整金を加えた390万円弱でした。
かくなる上は、本人尋問を経た上で判決を貰おうかとも思いましたが、裁判官を乗り越えて、相手方代理人と直接交渉し、遅延損害金を全額加えた以上の430万円で、訴訟上の和解が成立しました。
この方の場合、弁護士費用特約がないだけでなく、事故の怪我による失職という事情があったため、着手金はゼロで受任しましたが、最終的に解決した段階で頂いた報酬は、当職が受任する以前の提示額と解決額の差額に対するものですので、弁護士費用特約がなくても、実際に本人が受け取ることができた賠償金は、当初の提示額の2倍近い金額となりました。
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