◆交通事故
後遺障害非該当だったのが、併合14級(14級9号×2)となり、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の合計290万円余りで示談
依頼者の方は、長年、ご自宅で自営業を営んでいる方でしたが、確定申告を行っておらず、しかも、所得を立証する疎明資料も、全くと言って良いほどありませんでした。
停車中に衝突された事故により、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負い、8か月間弱の治療を経て、後遺障害認定を受け、当初の認定結果は、非該当でしたが、異議申立により、頚部と腰部の両方につき、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認められ、併合14級となりました。
当職が受任する以前から、加害者側に弁護士が就いており、治療費、通院交通費、そして暫定的な休業損害は支払済みでしたが、後遺障害による逸失利益については全く認めず、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料それぞれ約75万円、合計約150万円というのが当初の提示でした。
その後、粘り強く交渉し、傷害慰謝料130万円、後遺障害慰謝料94万円、後遺障害による逸失利益については、基礎収入は平均賃金の7割、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年として計算した約66万円、合計290万円余りを受け取るという示談が成立しました。
損害項目
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当初の提示
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解決額
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差額
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傷害慰謝料
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75万円
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130万円
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55万円
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後遺障害慰謝料
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75万円
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94万円
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19万円
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後遺障害による逸失利益
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0万円
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66万円
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66万円
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合 計
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150万円
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290万円
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140万円
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残念ながら、この依頼者が加入していた任意保険には、弁護士費用特約(交通事故の被害者になった場合に、被害者自身が加入している任意保険から、自らの弁護士費用が支払われる特約)が付いていませんでしたが、最近の任意保険には、弁護士費用特約が付いていることが多いので、交通事故の被害に遭った場合には、保険の内容を良くご確認することをお勧めします。
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