◆交通事故
後遺障害等級14級で190万円足らずの提示だったのが、1000万円を超える判決
依頼者の方は、友人の運転する自動車に同乗中、スリップにより柱に激突するという事故に遭い、2年近く治療を受けたものの完治せず、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。
加害者側の保険会社からの依頼者自身への提示額は、190万円足らずに過ぎませんでした。
後遺障害等級の認定自体は、妥当なものと思われたことから、取り敢えず、示談交渉を進めてみたものの、怪我により、本来であれば行われる筈だった1年毎の契約更新が行われなかったにもかかわらず、相応の休業損害を認める姿勢は全く見られず、しかも、この方の場合、弁護士費用特約が使えないことから、相応の弁護士費用や遅延損害金も請求することができる裁判を選択し、早々に訴え提起しました。
事実関係に争いがないため、比較的早期の段階で、総額760万円余りという裁判所の和解案が提示されましたが、当職から見ておよそ納得できる内容ではなく、紆余曲折を経て、判決に至りました。
判決の内容は、元金だけで810万円余り、遅延損害金を含めると1000万円を超えるものでしたが、双方、控訴せず、確定しました。
この方の場合、弁護士費用特約が使えませんでしたが、実際に本人が受け取ることができた賠償金は、4倍を遥かに超える金額となりました。
訴え提起から解決までに1年以上かかりましたが、依頼者の方に、当職のことを全面的に信頼して頂き、じっくりと判決までお付き合い頂けたことが、良い結果につながったと思います。
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