◆交通事故
後遺障害等級併合14級で休業損害0円で140万円余りの提示だったのが、休業損害を含めて470万円で訴訟上の和解
依頼者は、従業員数名の同族会社の代表取締役でしたが、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突するという事故に遭い、立場上、入院する訳にも行かず、8か月程の通院治療を受けたものの、完治せず、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)×2で、併合14級と認定されました。
加害者側の保険会社からの依頼者自身への提示額は、役員報酬の減額がないからということで、休業損害は0円、10:0の事故にもかかわらず、総額僅か140万円余りに過ぎませんでした。
後遺障害等級の認定自体は、妥当なものと思われたことから、取り敢えず、示談交渉をしてみたものの、全く埒が明かないことから、早々に、訴え提起しました。
相手方保険会社が、当然のように、休業損害について全面的に争って来たため、訴え提起から、和解成立まで、1年余りかかりましたが、確定申告書や決算報告書だけでなく、何年分もの総勘定元帳や原票類にもあたって、粘り強く、主張立証を行った結果、休業損害を含めて、470万円で和解が成立しました。
この方の場合、幸いにして、弁護士費用特約に加入しており、弁護士費用や実費は、全額、弁護士費用特約により支払われたため、依頼者自身への提示額140万円余りの3倍以上の和解金470万円は、全額、ご本人のものとなりました。
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