◆交通事故
後遺障害等級14級で200万円足らずの提示だったのが、後遺障害等級はそのままで、過失相殺をされた上で、会社の肩代わり損害を含めて、960万円で訴訟上の和解
依頼者の方は、自らが100%株主の会社の役員でしたが、自動車同士の事故で、丸2年以上通院治療を受けたものの、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。
加害者側の保険会社からの依頼者自身への提示額は、僅か200万円足らずでしかなく、役員報酬の減額がないからということなのか、休業損害は0円というものでした。
後遺障害等級の認定自体は、妥当なものと思われたことから、取り敢えず、示談交渉をしてみたものの、全く埒が明かないことから、早々に、訴え提起しました。
相手方保険会社は、全面的に争って来ましたが、裁判官の釈明に、逐一、的確に対応し、粘り強く、主張立証を行った結果、後遺障害等級としては最低の14級であるにもかかわらず、しかも、過失相殺があるにもかかわらず、本人の損害として480万円、会社の肩代わり損害として480万円、合計960万円で、和解が成立しました。
訴え提起から和解成立まで約1年半、訴訟記録は、記録の袋に入りきらない程の厚さとなりました。
この方の場合、幸いにして、弁護士費用特約に加入しており、弁護士費用や実費は、会社の肩代わり損害分を含めて、全額、弁護士費用特約により支払われたため、当初の提示額の約4倍の和解金960万円は、全額、ご本人のものとなりました。
しかも、個人の分だけですが、過失相殺された分の一部も、人身傷害補償特約により、追加で支払われたそうです。
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