◆交通事故
僅か140万円足らずの提示だったのが、1170万円で示談
依頼者の方は、交通事故により頚椎を損傷しましたが、幸いにして頚髄という神経自体にはダメージはなく、頚椎の固定術を含む1年余りの治療を経て症状固定後、行政書士さんに依頼して自賠責の被害者請求を行い、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当するものと認定され、331万円を受領しました。
しかし、加害者の保険会社からの上乗せ額の提示は、僅か140万円足らずに過ぎず、その行政書士さんからの紹介で、受任することになりました。
ご本人に対する提示が余りに低額なものだったため、受任当初は、幾ら弁護士が介入したとは言っても、示談交渉などではまともな解決には結びつかないのではないか、多少時間がかかったとしても、裁判を起こすしかないのではないかとも思いましたが、保険会社が思った以上に理解を示してくれた為、粘り強く示談交渉し、半年余りで、1170万円で示談することができました。
この方の場合、弁護士費用特約はありませんでしたが、当職の報酬を差し引いても約1000万円、自賠責の被害者請求と合わせると約1300万円の賠償金を受け取ることができました。
その保険会社の紹介で、他の交通事故の被害者が相談に来るというおまけ付きでしたが、勿論、だからと言って、手を抜いたりすることはありません。
ちなみに、本件のように、保険会社から損害賠償額の提示があった後に事件を受任した場合、事件を受任したことにより損害賠償額を増額できた部分が当職の仕事による成果ですから、増額部分に対して着手金・報酬を計算することにしています。
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