◆交通事故
示談斡旋委員の斡旋案ですら330万円余りだったのが、580万円で示談
依頼者の方は、追突事故に遭い、症状固定後、ご自分で、自賠責保険の被害者請求を行い、頚部痛について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断され、75万円の保険金を受領した上で、ご自分で、財団法人交通事故紛争処理センターに対し、示談斡旋の申立をしたところ、示談斡旋委員の330万円余りの斡旋案に納得できず、申立を取り下げた段階で、当職のところに相談に来ました。
斡旋案の330万円余りという金額は、後遺障害等級14級を前提とすると、極端に悪い数字という訳ではありませんが、依頼者が納得できないのは、ご本人が感じている後遺障害による苦痛と、14級という後遺障害等級がマッチしていないからではないかと思い、後遺障害認定に対する異議申立を行いました。
しかし、残念ながら、結論は、変わりませんでした。
更に、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請という形で、後遺障害等級認定を争ってみましたが、やはり、残念ながら、結論は、変わりませんでした。
かくなる上は、飽くまで、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当することを前提として、裁判で解決する以外に方法はないかと思いましたが、加害者の任意保険会社と更に交渉してみたところ、580万円という予想以上の数字を引き出すことができたため、急転直下、示談により解決しました。
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