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◆債務整理(小規模個人再生)
1200万円近い借金が約290万円になり、住宅ローンの支払はそのまま継続
住宅ローンの他に、1200万円近い借金を抱え、支払が滞り、債権者から裁判を起こされ、給料差押を受けた方が、相談に来られました。
給与所得者でしたが、比較的収入の多い方で、給与所得者等再生を選択すると、可処分所得すなわち債権者への返済額が600万円近くになってしまうため、可処分所得要件のない小規模個人再生を選択しました。
個人再生の申立と併せて、給料差押の中止・停止の申立てを行い、100万円近い給料・ボーナスの差押を免れることができました。
先日、1200万円近い借金のうち、約75%は免除、残りの約25%にあたる約290万円を、3年間で月々約8万円ずつ返済するという再生計画案が認可され、近々、分割弁済を開始するところです(平成24年12月現在)。
債務の種別
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受任前の債務
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解決額
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解決内容
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住宅ローン
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1200万円
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1200万円
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従来どおり分割払
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そ の 他
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1200万円
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290万円
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約25%を分割払
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合 計
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2400万円
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1490万円
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(注:金額は100万円刻みで表示しています)
近年、利息制限法により再計算した元金のみを分割で支払うという任意整理に一切応じない債権者が徐々に増えつつありますが、そのような場合でも、自宅は手放さずに債務を整理したり、自己破産を回避する方法として、個人再生は非常に有効な手段です。
当事務所では、個人再生に関する法律の施行直後から、様々な個人再生の申立を行なっておりますし、受任時の面談のみならず、受任後の面談も、すべて弁護士自らが行なっておりますので、ご安心下さい。
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