Q6−2
代襲相続とは、何ですか。
A6−2
代襲相続とは、法定相続人が相続開始以前に既に亡くなっていた場合等に、その相続人の子供や孫が相続人に代わって相続するという制度で、法定相続人が相続していれば、その後の相続により更に財産を相続したであろうという代襲相続人の期待を保護するための制度です。
代襲相続が認められるのは、亡くなった被相続人の子供と兄弟姉妹に関してだけであり、被相続人の直系尊属や配偶者に関しては、代襲相続は認められません。
被相続人の子供が相続開始以前に既に亡くなっており、その子供に子供がいれば(すなわち被相続人の孫)、同じく代襲相続人となりますが、被相続人の兄弟姉妹に関しては、その子供の1代のみが代襲相続人となります。
代襲相続人は、相続人のかわりに相続することになりますが、代襲相続人が複数いる場合、各自の相続分は、法定相続分に従うことになります。