Q6−3
法定相続分とは、何ですか。
A6−3
民法は、亡くなった人(「被相続人」と言います)が遺言を残していない場合に、法定相続人がどのような割合で遺産を相続するのかを定めており、これが法定相続分です。
相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分は全体として2分の1で、子供が複数の場合、実子・養子を問わず、各自の相続分は均等ですが、嫡出子と非嫡出子(いわゆる婚外子)がいる場合には、非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています。
相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は全体として3分の1で、直系尊属が複数の場合、実父母・養父母を問わず、各人の法定相続分は均等です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は全体として4分の1で、兄弟姉妹が複数の場合、各人の法定相続分は均等ですが、父母の双方を同じくする者(「全血」と言います)と父母の一方だけを同じくする者
(「半血」と言います) とがいる場合には、半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。
配偶者がおらず、子供、直系尊属または兄弟姉妹だけが相続人の場合は、相続財産の全体について、上記のとおりの割合となります。
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