初回法律相談料無料,札幌弁護士会所属,弁護士森越壮史郎法律事務所の良くある質問のページ

森越壮史郎法律事務所
札幌市中央区大通西17丁目1−49
HSCourt医大前2F
電話011−215−8214
相談申込フォームはこちら
仕切り線
初回無料相談実施中

電話でのお申込みは
011−215−8214
 (9:00〜18:00 土日祝除く)

相談申込フォームでの お申込みはこちらから

個人情報保護方針はこちら


トップページ
ブ ロ グ
法 律 相 談
交 通 事 故
債 務 整 理
離 婚
遺 言
相 続
医 療 過 誤
顧 問 契 約
弁護士費用
解 決 例

ア ク セ ス
法 テ ラ ス
リ ン ク
サイトマップ



 
 

良くある質問

仕切り線

Q6−3

法定相続分とは、何ですか。

A6−3

民法は、亡くなった人(「被相続人」と言います)が遺言を残していない場合に、法定相続人がどのような割合で遺産を相続するのかを定めており、これが法定相続分です。

相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分は全体として2分の1で、子供が複数の場合、実子・養子を問わず、各自の相続分は均等ですが、嫡出子と非嫡出子(いわゆる婚外子)がいる場合には、非嫡出子は嫡出子の2分の1とされています。

相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は全体として3分の1で、直系尊属が複数の場合、実父母・養父母を問わず、各人の法定相続分は均等です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は全体として4分の1で、兄弟姉妹が複数の場合、各人の法定相続分は均等ですが、父母の双方を同じくする者(「全血」と言います)と父母の一方だけを同じくする者 (「半血」と言います) とがいる場合には、半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。

配偶者がおらず、子供、直系尊属または兄弟姉妹だけが相続人の場合は、相続財産の全体について、上記のとおりの割合となります。


解決例目次へ 次の良くある質問へ        

解決例目次へ 相続・遺言について 目次へ

解決例目次へ 良くある質問    目次へ
 





トップページ ブログ 法律相談 交通事故 債務整理概要 自己破産免責 個人再生 任意整理 過払い会社倒産 商工ローン 調査票
離婚
遺言 相続 医療過誤 顧問契約 弁護士費用 解決例 良くある質問アクセス 法テラスリンク サイトマッププライバシーポリシー

Copyright (C) Morikoshi Soshiro Law Office. All Rights Reserved.