Q6−11
遺留分とは、何ですか。
A6−11
A6−8・A6−9のとおり、法定相続分とは異なる割合で相続させる旨の遺言を残すこともできますし、法定相続人以外の人に遺産を与える旨の遺言を残すこともできます。
例えば、妻子があるのに、妻子以外の女性に全ての遺産を与える旨の遺言も、当然には無効ではないのです。
とはいえ、相続には扶養義務の延長という意味合いもあり、遺言で全て自由に決められるとすると、残された相続人の権利を侵害することになりかねませんので、相続人に対して最低限保証される割合が法律で定められており、この最低限の割合が遺留分です。
遺留分は、法定相続人のうち、配偶者・子供・孫・父母・祖父母には認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。
具体的な遺留分は、配偶者・子供・孫が相続人である場合は法定相続分の2分の1、父母・祖父母のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1とされています。
しかも、遺留分は、当然に認められるものではなく、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間遺留分減殺請求権を行使しない場合や、相続の開始の時から10年を経過した場合には、認められなくなりますので、ご注意下さい。
なお、被相続人の生前に、相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を受けてすることができます。
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