Q5−9
離婚調停とは、どのような手続ですか。
A5−9
離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官のほかに、一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が、夫婦双方の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、合意によって実情に即した解決を図る手続です。
離婚問題に関しては、当事者間の話し合いで解決しないからと言って、直ちに、公開の法廷で行われる裁判(訴訟)によって解決することは相応しくないことから、原則として、裁判(訴訟)を起こす前に、調停を申し立てなければならないことになっています(「調停前置主義」と言います)。
調停手続においては、離婚調停を申し立てた申立人と、申し立てられた相手方とは、別々の待合室で待機し、別々に調停委員や裁判官と話をすることとなっており、最終的な解決時を除いて、夫婦が一緒の部屋に入って話し合いをする訳ではありませんし、できるだけ顔を合わせることがないように配慮されています。
また、調停の申立て自体も、家庭裁判所に備え置いてある用紙を使って、比較的簡単に申し立てることができるようになっています。
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