Q5−5
親権を取りたいのですが。
A5−5
未成年の子供がいる場合には、離婚に際して、どちらが親権者となるか決めなければなりません。
親権は、単なる権利ではなく、子供を養育監護していくこと、子供の財産を法定代理人として管理することと言った義務的な要素も含まれています。
どちらが親権者となるか話し合いで決まれば、離婚届に書いて提出すれば済みますが、話し合いで決まらない場合には、離婚を含めて調停の申立てをすることになりますし、調停での話し合いでも決まらない場合には、裁判所が判断することになります。
どちらが親権者となるかは、親の都合ではなく、どちらが親権者となった方が子供の幸せ、福祉につながるかという観点から判断されます。
一般的には、小さな子供の場合には母親が親権者とされることが多く、また、現に養育している方が親権者とされる可能性が高いと言われています。
勿論、子供の意思は尊重されるべきではありますが、小さな子供の場合には、子供の意思・発言が真意に基づくものかどうかという問題があります。
離婚に際して定めた親権者を、後日変更することも不可能ではありませんが、両親の間で合意しただけでは変更することはできず、家庭裁判所に調停の申立てをする必要がありますし、合意ができないのに親権者の変更が認められるためには、それまで定まった親権者のもとで生活してきたという環境を劇的に変化させてまで、親権者を変更した方が、子供の幸せ、福祉につながるという特別な事情が必要となるでしょう。
なお、親権者が死亡した場合、他方の親が自動的に親権者となる訳ではなく、家庭裁判所に親権者変更の申立をすることが必要ですので、ご注意下さい。
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