Q5−4
慰謝料とは、何ですか。
A5−4
慰謝料とは、例えば、不貞や暴力など、離婚に至った原因について責任のある方から、相手方の精神的・肉体的苦痛を慰謝するために支払われるものです。
「離婚したら戸籍に傷が付くから」「バツイチになるから」という理由で、慰謝料を請求したいという話を聞くこともありますが、基本的には、離婚そのものを慰謝するためのものではありません。
慰謝料の金額は、有責事由の大小、婚姻期間の長短、夫婦の経済状況等を総合的に考慮して定めることになりますので、厳密な意味での相場というものはありませんが、一般的には、300万円が1つの目安になると思います。
なお、慰謝料を請求できるのは、離婚から3年以内とされていますが、不貞や暴力などに対する慰謝料は、その行為を知ったときから3年以内という考え方もありますので、ご注意下さい。