Q5−3
財産分与とは、何ですか。
A5−3
財産分与とは、夫婦で協同して築き上げた財産を、離婚に際して、公平に分け合うことです。
ですから、実質的に夫婦で築き上げた財産であれば、名義とは関係なく、財産分与の対象になります。
他方、例えば、結婚前から持っていた預金や、結婚後でも相続した財産などは、夫婦で築き上げた財産とは言えないので、財産分与の対象とはなりません(「特有財産」と言います)。
財産分与の割合は、半分ずつ平等に分けるのが一般的ですが、半分ずつではかえって不公平と思われるような場合には、異なる割合となることもあります。
離婚する前から夫婦が別居していることが多いですが、夫婦で協同して築き上げた財産を分け合うという財産分与の趣旨からすると、協同関係の終了した別居時点での財産を分与するというのが一般的です。
退職金に関しては、退職金が既に支払われていたり、支払時期・支払金額が明らかになっている場合には、当然、財産分与の対象となりますが、そうでない場合に関しては、不確実性があることから、裁判例も別れています。
なお、財産分与を請求できるのは、離婚から2年以内ですので、ご注意下さい。
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