Q4-9
特定調停とは、何ですか。
A4-9
特定調停とは、債務者の申立により、簡易裁判所が、債務者と債権者との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する手続です。
特定調停では、任意整理と同様に、利息制限法により計算し直した上で、分割して返済していくことになりますが、以下のようなデメリットもあります。
本人申立ての場合には、申立書の他に、調査表、所得額証明書及び納税証明書、給与証明書又は源泉徴収票、賃貸借契約書・光熱水道料の領収書のコピー等様々な書類の提出を求められることになっています。
申立時のみならず、債権者との話し合いのため、何度も簡易裁判所に出頭する必要があります。
特定調停は、飽くまで債務を弁済するための手続であり、過払金を回収するための手続ではありませんので、過払金が発生している場合には、別途、過払金返還請求をする必要があります。
特定調停においては、調停調書や調停に代わる決定書が作成されますが、これらの書面には確定判決と同一の効力があり、返済ができなくなった場合には、直ちに、給料差押えなどの強制執行がされてしまうことになります。
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