Q4−10
過払い(過払金)とは、何ですか。
A4−10
消費者金融業者(サラ金業者)の約定利率は、最近でこそ、貸金業法改正により、利息制限法の上限利率(15〜20%)を超えないようになりましたが、平成10年代は29.2%程度、古くは36.5%とか40.004%、更に高率な時代もありました。
消費者金融業者(サラ金業者)との取引では、利息制限法が適用されるケースがほぼ100%ですので、過去の取引につき、高率な約定利率と、利息制限法の上限利率との差額分について、借金の元本を返済したものとして計算し直すことにより、借金が減額になるだけでなく、借金の元本すらも完済しているのに、更に、支払い続けていた分が、過払い(過払金)として、返還請求できることになります。
ですから、現在の約定利率が利息制限法上の上限利率を越えていなくても、過去の約定利率が高ければ高い程、取引期間が長ければ長い程、過払いとなっている可能性が高くなります。
例えば、平成10年代の一般的な約定利率である29.2%で50万円を借り入れ、金利のみを支払い続けていた場合(約定の元利金を支払い、直ぐにまた借り入れることにより、ほぼ残高が50万円で推移した場合も同様です)、延滞がなければ、概ね6年で過払いになっていることになります。
なお、利息制限法は、飽くまで貸金(キャッシング)にのみ適用され、立替金(ショッピング)には適用されませんので、ご注意下さい。
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