Q4−7
個人再生とは、何ですか。
A4−7
個人再生とは、任意整理と自己破産の中間的な手続で、裁判所に申立てをして、債務のうち一定の割合を、原則として3年間の分割で支払い、残金は免除して貰うという手続です。
自己破産にはないメリットは、概ね以下の3点です。
第1に、自己破産とは異なり、住宅ローンで自宅を購入している場合に、他の債務は大幅に免除して貰う一方、住宅ローンは全額返済することにより、自宅を手放さずに済みます。
とは言っても、一部債権者の意向に反する場合ですら、裁判所の決定により債務を大幅に免除する訳ですから、個人再生については、法律で厳格な要件が定められており、単に「自宅だけは手放したくない」というだけで可能な訳ではありません。
第2に、自己破産とは異なり、免責不許可事由がないので、借金の原因が、浪費・ギャンブル等であっても、個人再生は可能です。
とは言っても、不当な目的による申立て、不誠実な申立ては認められませんので、必ず個人再生が認められるとは限りません。
第3に、A4−6のとおり、自己破産とは異なり、資格制限はありませんので、一定の資格を有する方も、そのまま、資格に基づいた仕事を続けることができます。
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