Q4−6
自己破産をすると、仕事(資格)に影響がありますか。
A4−6
自己破産すると、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者等になれませんし、後見人、後見監督人、補佐人、遺言執行者、合名会社や合資会社の社員、株式会社や有限会社の取締役・監査役等にもなれませんし、これらの職にある人は、一時的に職を失うこともあります(「欠格事由」と言います)。
しかしながら、免責許可決定が確定すれば、このような資格制限はなくなります(「復権」と言います)。
裁判所から、破産者の勤務先に連絡することはありませんし、戸籍や住民票に破産した事実が記載されることもありませんし、選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることもありません。
なお、破産手続開始決定や免責許可決定は官報に掲載されます。
普通の人は官報を見ることはありませんが、過去に官報に掲載された情報は、今日、インターネット版「官報」で容易に検索可能になっていますので、自己破産をしたという事実を消し去ることはできません。
なお、個人再生の場合、自己破産とは異なり、資格制限はありません。
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