Q4−12
貸金業法が改正されたそうですが。
A4−12
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律ですが、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、平成18年12月に、改正貸金業法が国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日に完全施行されました。
改正の内容は多岐にわたりますが、特に重要なのは、「総量規制」と「上限金利の引下げ」です。
総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
但し、現在年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合で、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。
また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。
法律上の上限金利には、@利息制限法の上限金利(貸付額に応じて15%〜20%、超過すると民事上無効)と、A 出資法の上限金利(改正前は29.2%、超過すると刑事罰)の2つがありました。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
今回の改正により、出資法の上限金利が引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃され、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じて15%〜20%)となりました。
なお、詳しいことは、金融庁のホームページをご参照下さい。
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