Q3−9
整骨院・鍼灸院等に通いたいのですが。
A3−9
整骨院・鍼灸院等への通院も、一般論としては、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあるとされていますが、実際に、裁判(訴訟)となった場合、裁判官は、整骨院・鍼灸院等での施術の有効性・相当性を容易に認めない傾向にあります。
整骨院・鍼灸院等へ通院する場合には、事前に、加害者側の任意保険会社の了解を得るだけでは安心できません。
というのも、当初は、整骨院・鍼灸院等への通院を認めた任意保険会社が、通院が長引くのを嫌がり、途中から治療費の支払いを拒むことも、しばしばあるからです。
事前に、医師に施術証明書(同意書)を発行して貰うと共に、定期的に医師の診察を受け、その都度、医師の指示を仰ぐべきです。
なお、A3−8のとおり、任意保険会社が支払いを拒んだ場合、自賠責保険の限度額までは被害者請求を行うことができますが、限度額を超える部分については、自費で治療を継続する他ありませんし、相手方が支払いを拒んでいる以上、必ずしも相手方への請求が認められるとは限りませんので、ご注意下さい。
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