Q3−10
症状固定とは、何ですか。
A3−10
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したこと」とされています。
すなわち、症状固定後は、治療を行っても意味がないということですので、症状固定までは、休業損害・治療費・入通院慰謝料等を請求することができますが、症状固定後は、これらの名目で損害賠償を請求することはできなくなりますし、症状固定後も治療を続けたい場合には、原則として、自費で治療を行うしかなく、症状固定後の治療費等も含めて、後遺障害として金銭的に評価されるということになります。
なお、上記のとおり、治療の意味がないことから症状固定とされる訳ですから、一旦、症状固定の診断を受けた場合であっても、他の病院で痛み等の原因が新たに発見され、これに対して、医学上一般に承認された効果のある治療を行った場合には、初めの症状固定の診断時には、症状は固定していなかったということになる筈ですし、実際、そのような実例もあります。
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