Q3−6
加害者の車には、自賠責保険もないのですが、補償はして貰えないのでしょうか。
A3−6
加害者がわからない「ひき逃げ事故」や、加害者の車が自賠責保険に加入していない「無保険事故」の場合でも、自賠責保険の支払基準に準じて損害を補償する政府の保障事業制度がありますが、保障事業制度は、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合の最終的な救済制度です。
例えば、勤務中の事故は勿論、通勤・帰宅中の事故であっても、労働災害として、労災保険を受け取ることができます。
また、A3−4のとおり、自らが加入している任意保険の人身傷害補償特約により、相当額の補償を受けられることもありますし、無保険車特約・搭乗者傷害特約等の特約もあります。
ご自分の加入している任意保険の内容を、良く確認することをお勧めします。