Q3−2
自賠責保険とは、何ですか。
A3−2
自賠責保険とは、自動車・原動機付自転車の所有者・運転者が、必ず加入しなければならない保険で、「強制保険」とも呼ばれています。
自賠責保険は、交通事故の被害者の救済を目的としておりますので、被害者の傷害や死亡に対してのみ保険金が支払われ、加害者自身の傷害や、自動車の破損に対しては、保険金が支払われることはありません。
また、自賠責保険は、強制保険であることから、保険料が低額ですので、支払われる保険金額にも限度額があり、傷害に対して120万円、死亡に対して3,000万円、後遺障害に対しては程度に応じて75万円〜4,000万円となっています(平成22年10月現在)。
通常のケースでは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険から支払われるべき部分も、合わせて支払うことになりますが、過失割合や治療の相当性等につき争いがあり、加害者側の任意保険会社が支払いを拒む場合には、被害者自ら、自賠責保険に保険金を請求することができます(「被害者請求」と言います)。
しかも、自賠責保険は、交通事故によって傷害を負ったり死亡した人の救済を目的としているため、余程(7割以上)の過失がある場合でなければ、保険金が減額されることはありませんし、7割以上過失がある場合でも、20〜50%しか減額されないことになっています。
実際、重度の後遺障害が残ったものの、過失割合が極めて大きいことから、任意保険会社から支払いを拒まれ、裁判をしても勝訴する見込みがなく、困り果てていたケースで、自賠責保険の被害者請求を行うことにより、千万単位の保険金の支払いを受けた実例もあります。
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