Q1−9
どうして、悪いことをした刑事事件の被疑者・被告人の弁護をするのですか。
A1−9
弁護士が刑事弁護をする1つの大きな理由は、冤罪の防止です。
刑事弁護の歴史は、権力者による罪人作りとの戦いでした。
古くは、中世ヨーロッパの魔女狩り、ナチスによるユダヤ人虐殺、日本でも治安維持法などによる反対勢力の弾圧などがありましたし、現在でも、死刑判決確定後に無罪となった事件は幾つもあります。
また、悪いことをしたことは間違いないとしても、刑務所に行かせるのではなく、社会内でやり直させた方が良い場合もありますし、求刑どおりの刑では重すぎることもあります。
悪いことをした人であっても、すべての事情を考慮して刑を決めてもらうために、様々な弁護活動をするのです。
更には、裁判となる以前の被疑者段階は勿論、裁判となった場合にも、身柄を拘束されている被疑者・被告人に代わって被害弁償を行うことは、被疑者・被告人にとっても、被害者にとっても、重要なことであり、結果的に、法的にあるべき状態を可能な限り実現することにつながると考えています。
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