◆交通事故
後遺障害がなくても、ご夫婦合わせて合計約98万円の提示だったのが、合計約236万円で示談
依頼者のご夫婦は、個人経営にほぼ等しい株式会社を経営していましたが、同乗中に、交通事故に遭い、それぞれ、腰椎捻挫、頚椎捻挫等の傷害を負い、5か月弱の治療を経て、幸いにして、後遺障害が残らずに完治しました。
保険会社からご本人宛に送られてきた損害賠償額の提示のうち、争う余地のない治療費や通院交通費を除いた金額は、代表取締役である旦那さんについては、休業損害は僅か約17万円、傷害慰謝料は約27万円で、合計約44万円でした。
取締役である奥さんについては、主婦休損という取り扱いで、休業損害は約22万円、傷害慰謝料32万円で、合計約54万円でした。
旦那さんの方は、繁忙期で、通院したくても、思うように通院できなかったり、また、傷害や通院のため、仕事に大いに差し支えたりしたのに、旦那さんの方が、奥さんよりも、休業損害も傷害慰謝料も低額の提示だった訳です。
裁判という選択肢もありましたが、裁判における法人役員の休業損害の認定は、非常に複雑難解で、長期間の裁判となることが予想されましたし、しかも、結果的に、被害者側に厳しい解決内容となる可能性もあるため、財団法人交通事故紛争処理センターに対し、示談斡旋の申立をしました。
示談斡旋委員の弁護士の説得もあり、4か月程で、旦那さんについては、休業損害は50万円、傷害慰謝料85万円で、合計135万円、奥さんについては、休業損害は約38万円、傷害慰謝料63万円で、合計約101万円、ご夫婦合わせて合計約236万円という示談が成立しました。
奥さんの方も、当初の提示額の2倍近い金額となりましたが、旦那さんの方は、繁忙期で、通院したくても、思うように通院できなかったり、また、傷害や通院のため、仕事に大いに差し支えたりした事情を反映させ、当初の提示額の3倍余りの金額となった訳です。
旦那さん
損害項目
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当初の提示
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解決額
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差額
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休業損害
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17万円
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50万円
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13万円
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傷害慰謝料
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27万円
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85万円
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58万円
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合 計
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44万円
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135万円
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91万円
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奥さん
損害項目
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当初の提示
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解決額
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差額
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休業損害
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22万円
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38万円
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16万円
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傷害慰謝料
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32万円
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63万円
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31万円
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合 計
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54万円
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101万円
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47万円
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しかも、このご夫婦の場合、弁護士費用特約(交通事故の被害者になった場合に、被害者自身が加入している任意保険から、自らの弁護士費用が支払われる特約)があったため、ご本人の負担はゼロでした。
最近の任意保険には、弁護士費用特約(交通事故の被害者になった場合に、被害者自身が加入している任意保険から、自らの弁護士費用が支払われる特約)が付いていることが多いので、交通事故の被害に遭った場合には、保険の内容を良くご確認することをお勧めします。
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