◆脱毛エステ被害 脱毛エステでの火傷に対し、施術費全額返還に加え、百数十万円で和解
脱毛エステで火傷を負った女性依頼者の損害賠償事件で、本年(平成22年)、立て続けに2件、和解しました。
1件は裁判を起こした上での和解、もう1件は裁判に至る前に和解しましたが、いずれも、施術費の全額返還は勿論、慰謝料を含み百数十万円の損害賠償を認めて頂きました。
ご存じない方も少なくないと思いますが、医師免許のない者が脱毛エステ等を行うことは医師法違反であり、一般社団法人日本全身美容協会も自粛を呼びかけています。
○いわゆる「永久脱毛」行為について
○医師法上の疑義について
○医師法上の疑義について(回答・照会)
○医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
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