◆交通事故
70万円足らずの提示だったのが、合計218万円で訴訟上の和解
依頼者の方は、会社の代表取締役でしたが、会社とは言っても、代表取締役以外には、時給のアルバイト従業員1人しかいない、個人経営に等しいような会社でした。
その2人が同乗して赤信号で停車中に追突事故に遭い、2人とも怪我を負ってしまい、怪我による痛みや、通院治療のため、会社の業務を充分に行うことができず、売上の減少などの損害が発生しました。
ところが、依頼者自身への提示内容には、会社の売上の減少などは一切認められておらず、一緒に事故にあったアルバイト従業員への提示額と大差のない、僅か70万円足らずの提示額でした。
当職が受任後、取り敢えず、示談交渉をしてみたものの、全く埒が明かないことから、早々に、代表取締役個人の損害と、会社の損害の双方を合わせて、訴え提起しました。
相手方にも代理人弁護士が就き、示談交渉段階では言って来なかった様々な主張をして来ましたが、コロナ禍にもかかわらず、比較的短期間で(とは言っても、提訴から8か月程かかりましたが)、代表者個人と会社を合わせて合計218万円の損害を認める和解が成立しました。
しかも、この方の場合、幸いにして、弁護士費用特約に加入しており、弁護士費用や実費は、全額、弁護士費用特約により支払われたため、依頼者自身への提示額70万円余足らずの3倍以上の和解金218万円は、全額、ご本人のものとなりました。
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