◆医療事故
後遺障害等級12級で600万円足らずの提示だったのが、2000万円で訴訟上の和解
依頼者の方は、9歳の頃、眼科以外の治療の際に、医療器具で眼に傷を付けられ、眼内レンズ(人工水晶体)挿入術等の治療を受けましたが、まだ幼かったため、その後、成人に達するまで、経過観察を続けて来ました。
眼内レンズ(人工水晶体)を挿入した場合は、後遺障害等級12級の1(1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの)に該当するのですが、依頼者自身への提示額は、600万円足らずでした。
この方の場合、年5%の遅延損害金を加えると元金の1.5倍以上となるため、早々に訴え提起しました。
相手方にも代理人弁護士が就き、示談交渉段階では言って来なかった様々な主張をして来ましたが、結局、当方が請求した弁護士費用を含む損害賠償金元金を大幅に上回る2000万円で、和解が成立しました。
依頼者の方は、3月には大学を卒業し、4月からの就職が決まっていたのですが、1月には和解を成立させることができ、2月には和解金の入金もあり、すっきりとして、社会人としてのスタートを切って貰うことができて、ホッとしました。
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