◆交通事故
後遺障害等級14級が、異議申立により12級となり、過失相殺をされた上で、2700万円で訴訟上の和解
依頼者の方は、自転車で路肩を走行中に、急停車した自動車に道を塞がれて転倒するという事故に遭い、半年以上治療を受けたものの完治せず、当職が依頼を受けて、自賠責保険に被害者請求を行ったところ、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。
依頼者の症状等に照らして、後遺障害等級14級というのは軽過ぎると思われたことから、後遺障害認定に対する異議申立を行ったところ、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されました。
その後、取り敢えず、示談交渉を進めてみたものの、この方の場合、法人の理事長という立場にあり、休業損害や逸失利益について大幅な開きがあったことから、およそ話し合いでの解決は不可能と判断し、早々に、訴え提起しました。
裁判官に理解してもらうために、段ボール3箱分の資料と格闘し、売上等の推移を色付きのグラフにした書面を提出する等した結果、1割の過失相殺をされた上で、数十万円の物損を含めて、総額2700万円で和解が成立しました。
事故から丸4年以上、訴え提起から解決までに2年近くかかりましたが、依頼者の方に、当職のことを全面的に信頼して頂き、じっくりとお付き合い頂けたことが、良い結果につながったと思います。
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