Q6−7
限定承認とは、何ですか。
A6−7
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した借金等について責任を負う、という条件付きで相続することです。
借金が多いことが明らかであれば、相続放棄をすれば良いのですが、遺産と借金のいずれが多いかが不明の場合には、限定承認をする意味があります。
限定承認をするには、原則として、3か月の熟慮期間中に、家庭裁判所に対し、限定承認の申述書と財産目録を提出しなければなりませんが、調査したにも関わらず、遺産や借金の内容を明らかにできなかった場合には、限定承認の申述書にその旨を記載すれば足ります。
なお、相続人が複数いる場合、限定承認は、相続人全員共同でなければできませんし、限定承認をした相続人は、自らの財産と同一の注意義務をもって、相続財産の管理を継続しなければなりませんので、ご注意下さい。