Q3−12
任意保険会社から、損害賠償額の提示があったのですが。
A3−12
幸いにして怪我が完治した場合でも、損害賠償の項目としては、治療費・入院雑費・入通院慰謝料・休業損害・通院交通費等があります。
後遺障害が残存した場合には、これらに加えて、後遺障害による逸失利益・後遺障害慰謝料があります。
死亡した場合には、死亡による逸失利益・死亡慰謝料・遺族固有の慰謝料等があり、生活費控除という問題もあります。
どのような場合でも、過失相殺や損益相殺という問題があります。
このように、損害賠償には様々な項目があるだけでなく、それぞれに難解な問題を含みます。
交通事故のページのとおり、損害賠償額を算定するための基準には、自賠責保険の基準・任意保険の基準・裁判基準の大きく分けて3つの基準がありますが、被害者本人が裁判基準を要求したところで、その実現は非常に困難なものだと言わざるを得ません。
これまで、幾多の被害者本人宛の損害賠償額の提示を見ていますが、唯一、某共済の職員自身が被害者だったという例外を除き、適正妥当な金額だったことはありません。
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