Q2−3
調停期日呼出状が届きましたが、出頭しなければならないのでしょうか。
A2−3
A2−2のとおり、調停手続には強制力がないので、基本的には、期日に出頭するか否かは自由です。
法律上は、正当な理由もなく出頭しない場合には、5万円以下の過料の制裁を科すことができることになっていますが、実際に科されたという話は聞いたことがありません。
しかしながら、せっかく紛争解決の場が用意されたのですから、期日に出頭し、自らの言い分を述べ、また、相手方の言い分にも耳を傾けることによって、合意によって解決することができるかも知れませんし、仮に、合意には至らず、調停が不成立になったとしても、議論が深化することは、決して意味のないことではないと思います。
なお、例えば、遺産分割調停や婚姻費用分担調停のように、調停不調となった場合には、当然に審判手続に移行し、裁判所が審判という形で判断を下すことになっている種類の事件もあり、これらの事件では、調停期日呼出状が届いても、出頭しさえしなければ何も決まらないという訳ではありませんので、ご注意下さい。
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