Q2−1
紛争を解決する手続には、どのようなものがありますか。
A2−1
当事者間での話し合いで全てが解決できれば良いのですが、必ずしもそうは行きません。
裁判上の手続としては、調停、支払督促、裁判(訴訟)等の各種手続が用意されています。
また、裁判外の紛争解決手続(ADR)としては、札幌弁護士会の紛争解決センターが行っている調停手続のほか、交通事故の被害に関して、財団法人交通事故紛争処理センターや財団法人日弁連交通事故相談センターが行っている示談斡旋等があります。
なお、詳しいことは、各ページをご覧下さい。