Q2−6
裁判(訴訟)を起こしたいのですが。
A2−6
裁判所の調停手続や裁判外の紛争解決手続(ADR)を利用しても解決に至らなかった場合や、そもそもこれらの手続を利用しても解決の余地がない場合には、裁判所に裁判(訴訟)を起こすしかありません。
訴訟物の価額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に裁判(訴訟)を起こすこととなっています。
離婚等の家事事件は、家庭裁判所に裁判(訴訟)を起こすこととなっています。
簡易裁判所では、各種事件に応じた訴状の書式を用意しているようですし、また、60万円以下の金銭の支払を求める場合には、少額訴訟という制度もあります。
しかしながら、裁判(訴訟)は強制的・最終的な紛争解決手続であることから、その他の手続よりも厳格なルールが定められておりますので、一般の方々にとっては、裁判(訴訟)を起こすこと自体に、多大な神経・労力を要するのではないかと思います。
また、何よりも、裁判(訴訟)を起こすこと自体は、飽くまで裁判(訴訟)のスタートラインに立つに過ぎず、相手方に争われれば、更に詳しい言い分を準備書面という形で提出する必要がありますし、証拠書類を出したり、証人を立てたりして立証する必要もあります。
主張・立証の適否によって、大きく結論が異なる可能性もありますので、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
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