Q2−9
札幌弁護士会の紛争解決センターというのがあると聞きましたが。
A2−9
札幌弁護士会の紛争解決センターでは、弁護士が調停人となり、和解による解決を目指す手続を行っています。
対立的なイメージの強い裁判所の手続を利用する必要がない、秘密を守ることができる等のメリットがあります。
詳しいことは、札幌弁護士会の紛争解決センターのページをご覧下さい。
なお、示談斡旋の申立て同様、消滅時効を中断する効果はありませんので、ご注意下さい。